『区域指定』導入の考えはあるか?
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《質問》
区域指定制度とは、都市計画法上の市街化調整区域であっても、居住に適した一定の要件を満たしていれば、誰でも、自由に、居住用の住宅を建築することが出来るような「区域」を指定するもので、本県においては、平成14年3月、県条例によって、制度が決定されました。
阿見町では条例を作る必要はない訳ですが、実施市町村の「区域指定」導入の趣旨を読んでみますと次のように書かれています。
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「人口減少・少子高齢化傾向の中で、市街化調整区域に属する旧来からの既存集落は、児童数が減少するなどにより、存続が危ぶまれている。」「このような状況を踏まえ、既存集落の活性化とそのコミュニティを維持するために区域指定制度を活用するものである。」
各地区では高齢化・過疎化が進行しています。
この「誰でも、自由に、居住用の住宅を建築することができる」制度というのは、町の発展基盤である人口の誘導と定着に欠かせない要件であると思い、今回質問に取り上げました。
土浦市においては「区域指定」の条例が出来、つくば市でも条例の準備に入りました。この制度がスタートすれば調整区域での住宅建築が、複雑な制度によらず、分かりやすくメリットが多いと言えます。まして、調整区域内の土地の値段があがります。既存集落の活性化につながる訳です。こういう時代だからこそ、区域指定制度を導入する必要があるのではないでしょうか?
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《答弁》町長
「区域指定」は、市街化調整区域における開発行為等の「許可基準」の1つとして、平成13年5月18日に施行された改正都市計画法で追加された制度であります。
この制度は、市街化調整区域のおおむね50以上の建築物が連たんしている既存集落のうち、一定の基準を満たした土地の区域について、当該制度の対象となる市町村が「区域指定」の申し出を県に行い、県が条例により区域を定め、建築物の用途を制限して、開発を許可するものであります。
この「区域指定」には、工業専用地域を除く市街化区域から、おおむね1qの範囲内にある既存集落を対象にしたものと、1q以上の範囲にある既存集落を対象にしたものの2種類があり、それぞれ「区域指定」をするための要件が定められております。
当町におきましては、平成14年度に「区域指定」への対応につきまして、調査及び検討を行っております。
この調査・検討の結果を、町の関係各課の職員で構成する「市街化調整区域における集落実態調査検討委員会」に諮った上で、「区域指定」導入に対する町の「基本方針」をまとめたところであります。
その「検討結果」及び「基本方針」の内容は、「町の将来の市街地形成を計画的に進めていくためには、新たな市街化区域編入により拡大した低密度の市街化区域に、優先的に職・住機能を導入することにより、新市街地の形成を推進していくべきであり、市街化調整区域に新たな宅地供給が見込まれる「区域指定」の導入は、当分の間原則として実施しないこととする。」というものであります。
したがいまして、町といたしましては、当分の間は、「本郷第一地区」や「荒川本郷地区」あるいは「吉原東地区」等の新市街地の市街化の進行状況等を見ていくこととし、「区域指定」の導入につきましては、それらの状況や社会情勢等見極めながら、適切な時期に総合的に判断していきたいと考えております。
また、議員ご指摘の「過疎」の問題につきましては、大変重要な課題であると認識しております。今後充分検討していきたいと考えておりますので、ご理解の程をお願いいたします。
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