『今後の都市計画の方向性は?』
|
《質問》 私は、先の9月議会で市街化調整区域における「区域指定」の問題を取り上げましたが、町内での区域指定の考えはないとの答弁でした。
いささか釈然とせず、「都市計画」について少し勉強し直してみました。阿見町の「都市計画マスタープラン」は平成9年に作られたのが最新版であるということが分かりました。
「都市計画マスタープラン」は都市計画法第18条の2に定められた「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことで、市町村が創意工夫の基に、町民の意見を反映して、都市計画の総合的、長期的な将来像を明らかにすると共に、その実現に向けた基本方針を定めるものと定義されています。
人口減少、超高齢化、そして財政難の時代だからこそ、新たな土地利用の方向を町民と共に考え、見据えていくために、きちんと議論、検証された「マスタープラン」が必要で、「区域指定」の是非なども、その中で検討されるべきだと思うのです。
県は昨年9月「茨城県都市計画の見直しガイドライン」をまとめました。すなわち市町村が活用しやすい形での都市計画制度等が「ガイドライン」に示されたものです。
ここで提起しておきたいのは、町民参加の計画づくりこそが「町づくり」の第一歩になること、そしてその前提となるのは情報の公開だということです。
この阿見町の未来図をどう描くか、まさに都市計画にかかっていると私は考えるのですが、町長いかがでしょうか。 |
|
工事の進む都市計画道路「追原・久野線」 |
|
 |
|
東部工業団地付近 |
|
 |
|
|
新山付近 |
|
.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
《答弁》町長 平成12年の都市計画法の改正を受け、県では都市づくりの基本方針となる「茨城県都市計画マスタープラン」や「都市計画の見直しガイドライン」を策定したところです。
今後の都市計画の方向性については、基本的に、これらの「マスタープラン」や「ガイドライン」の枠内で進めていくこととなります。
マスタープランにおいて当町は、「市街化区域」及び「市街化調整区域」の「区域区分」を定める、いわゆる「線引き区域」となっており、ガイドラインに示されている「茨城らしい区域区分制度の活用方法」によれば、「地区計画」や「区域指定」の制度を活用することにより、調整区域ではあっても、一定の建築物の建築ができる、いわゆる「準市街化区域」の土地利用が可能となります。
ただし、無計画に「地区計画制度」を活用することは、秩序ある都市づくりに大きく影響することが考えられるため、町の「総合計画」や「都市計画マスタープラン」等との整合や、地区の要件、関係機関との調整等が必要であるとされています。
町としては、平成21年度からの「阿見町第5次総合計画後期計画」策定にあわせ、「新たなマスタープラン」を策定する予定であり、その中で市街化調整区域の地区計画等についても検討したいと考えています。
「区域指定制度」の活用につきましては、本年9月の一般質問で答弁したとおり、「当分の間は、原則実施しない。」こととしていますが、市街化の進行状況や社会情勢等見極めた上で、総合的に判断していきたいと考えています。
|
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |