しばはらせいいち   平成23年12月定例会
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柴原成一の一般質問記録
『区域指定』導入のタイミングとガイドラインを問う
《質問》

  『区域指定』というのは、わかりやすく言えば、市街化調整区域の既存集落に、農家の分家とかでなくても、誰でも家が建てられる、その諸条件を規定した都市計画法上の制度で、茨城県では平成14年に条例化されました。

 都市計画法第34条の規定から、既存宅地制度の代替である11号区域と市街化区域から1q以上離れた集落を単位とする12号区域とがあり、いずれも道路や上下水道の整備が集落として一定水準に達
していることが条件になります。

 人口減の地域では、『区域指定』を真剣に考えましょうという制度であります。

 執行部としては、このように事態が変化しているということを認識しているか。

 5年前、関係各課の検討協議で、「当分の間、原則として実施しない」という結論を出したのは、区画整理事業を進めた本郷第一地区や荒川本郷地区などの新市街地への人口の張り付きを優先させる

べく、これらの事業の進捗を見極めたいということもありましたが、区画整理事業へ人口を誘導したい気持ちはわかるが、住宅・宅地を購入する立場からみれば、値段や環境の面から既存集落への需要もあるはずで幅広い選択肢を提供すべきではないか、それが町内においても深刻化する過疎・高齢化の歯止めにもなるのではないかと主張しました。

 『区域指定』の対象となる既存集落の実態を町はその後、どのように把握しているのでしょう。

 5年前、この調査と検討を行ったのは、関係各課の職員による調査検討委員会だそうですが、こうした将来のまちづくりの根幹に関わる協議を庁内の内部組織のみに委ねるだけでいいのか。今後、このような検討機関を設置する際には町民参加を考えてください。

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《答弁》町長  24年度から調査・検討に入ります

  平成18年に柴原議員より質問があった際、当面は新市街地としての位置づけがなされている本郷第一地区や荒川本郷地区、阿見吉原地区に優先的に職・住機能を導入し、新市街地の形成を推進すべきであると考え、『区域指定』導入については、今後の状況や社会情勢などを見極めながら判断していくと答弁しております。

 現在は、当時の調査とだいぶ都市施設の整備状況が変わってきております。

 本郷第一地区においては今年度、換地処分を予定しており、荒川本郷地区は平成21年度に主要な都市計画道路が開通し、阿見吉原地区の東工区においても概ね基盤整備が整いつつあります。このような状況を踏まえ、益々多様化する生活スタイルや地域の活性化に向け、『区域指定』導入については、前向きに検討していきます。

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